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国民の登録制度は古代からありましたが、近代的な戸籍は明治5年につくられました。この年の干支をとって「壬申戸籍」と呼ばれています。この戸籍は明治5年2月1日から明治19年10月15日までの間に作られています。この戸籍は昭和44年以降廃棄済みであり除籍謄本などの交付はされません。このように所定の保存期間を過ぎると、市町村役場での除籍の取得ができなくなってしまいます。
その後、数々の変遷があり、現在のような形式になりました。
現在取得可能な戸籍様式の種類は5種類あります。戸籍様式によっては年代を特定するための判読が困難なものもあります。家系図を作成する上では、欠かすことのできない資料になります。
当事務所では戸籍の期間を把握できるようになるための小冊子の販売も行っております。
・ 戸籍の編成は住所地において戸主をはじめとして親族を主体とし、他人でも養育しているものを附籍者として登録
・ 戸籍の表示は何番屋敷という表示方法
(この様式の戸籍は役所にて取得することができません。)
・ 家の単位に、戸主を中心としてその直系・傍系の親族をひとつの戸籍に記載
・ 戸籍の第1葉目の表面には4人、裏面には5人 第2葉目以降には表裏とも5人の記載
・ 新たに「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が設けられる
・ 戸籍の第1葉目の表面には2人、裏面には3人 第2葉目以降には表裏とも3人の記載
(但し、昭和23年1月1日以降直ちに新様式に改製することができなかったため改製戸籍は昭和33年4月1日以降になる。)
・ 「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、その事項を戸主の事項欄に記載する
・ 戸籍の第1葉目の表面には1人、裏面には2人 第2葉目以降には表裏とも2人の記載
・ 家の単位から夫婦親子の単位に変更
・ 戸籍の第1葉目の表面には1人、裏面には2人 第2葉目以降には表裏とも2人の記載
平成6年に戸籍法が改製され、戸籍をコンピュータにより処理できるようになりました。電算化すると、縦書きだった戸籍謄本は横書きになります。電算化を強制しているわけではありませんが、現在ではほとんど市区町村が電算化になっています。